できちゃった結婚!できちゃった結婚特集!
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育児休業をもらおう!

育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。事業所により就業規則などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もあるが、本項目では、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律によって定められた育児休業について説明する。

育児休業の期間中には、勤務の実態に基づき給与は支給されないか減額されるが、それを補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。法律により定められている労働者の権利であるため、事業所に規定が無い場合でも、申し出により休業することは可能であり、問題がある場合には事業所に対して労働局雇用均等室からの指導がされる。

入社して1年以上が経ち、1歳未満の子を育てる男女が育休を取得できます。
ただし、配偶者が子を養育できる場合など育児休業(育休)を必要としない合理的な理由がある場合は取得できません。
(出産後56日間は妻は子を養育できない状態とされますので、夫は育児休業(育休)が取得できます。)

育児休業(育休)ってどの期間?

労働基準法上の産後休暇終了の翌日から子の満1歳の誕生日の前日まで。

育児休業(育休)の間の保険料は?

育児休業(育休)期間中は、申請により社会保険料が免除されます。

育児休業(育休)の間のお給料は?

有給か無給か、育児休業法上の決まりはありません。
ただし、育児休業給付として休業開始時給料月額の30%が雇用保険より支給されます。
また職場復帰後6ヶ月経過した時点で育児休業者職場復帰給付金として更に休業開始時給料月額の10%が支給されます。(休んだ期間分日割りで貰えます)

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